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Kokura Law Office 福岡県弁護士会 北九州部会 西小倉駅徒歩2分

TEL 093-571-8723

803-0811 北九州市小倉北区大門2丁目1-8コンプレート西小倉7F

顧問弁護士契約HEADLINE

顧問弁護士契約のメリット

企業の円滑かつ戦略的な活動のために弁護士による継続的な法的アドバイスの重要性が益々高まっております。

当事務所に所属する2名の弁護士は、いずれも勤務弁護士時代に主任弁護士として、常時、数十社の顧問先企業(多数の上場企業を含む)に継続的に法的アドバイスを提供してきた業務経験を有しており、企業に対する継続的アドバイスは最も得意とするところです。

顧問弁護士をお探しのお客様は、是非、当事務所にご相談ください。

企業が弁護士と顧問契約を締結するメリットは主に以下の点にあると考えられます。

I 法令違反に基づく各種リスクの予防・低減
企業の法令違反行為は、刑事罰・行政罰のリスクを伴うだけでなく取引上の信用喪失による経済的損失発生のリスクに直結します。また、役員や従業員個人が刑事罰を受ける可能性もあるだけでなく、最悪の場合、企業の存続自体が脅かされるリスクもあります。しかしながら、充実した法務部門を構える大企業であっても独自で法令遵守の有無を適切に判断することは難しいため、日常的に顧問弁護士に相談できる体制を整備しておくことは、このようなリスクの予防・低減にとって不可欠となっています。

Ⅱ コンプライアンス体制構築
金融・建築・医薬・運送等の法規制が強い分野の事業はもちろん、比較的法規制が弱い分野の事業であっても会社法、独占禁止法、下請法、労働関係法、個人情報保護法、消費者契約法等の様々な法規制について法令遵守体制の構築が求められます。
しかしながら、規制が強い法分野においては法律、政令、規則、監督指針、ガイドライン、パブリックコメント等多重構造の規制がかけられていることも珍しくなく、法令解釈も極めて難しくなることが多いため、企業が十分なコンプライアンス体制を構築するためには、経験を有する弁護士との連携が重要になります。
当事務所の弁護士は、継続的に数十社の企業(上場企業複数社を含む)のコンプライアンス統括部門・企業内弁護士と連携しコンプライアンス体制構築のサポートをしてきた業務経験を有しており、当該分野のアドバイスは最も得意とするところです。


Ⅲ ビジネス交渉における優位性確保
契約交渉や契約書のドラフトをする場合、契約実務の取引慣行はもちろん、民法・会社法・民事訴訟法等の基礎的な法令の理解、各種規制法の抵触の有無、判例法理に対する深い理解が不可欠であり、契約書の表面的な文言だけにとらわれれば不測の損害が生じる可能性があります。
また、契約交渉相手に法的対応能力が低いとみなされれば、徹底的につけこまれることになりますし、逆に、法理論で武装された交渉ができれば契約交渉を有利に進めることができます。顧問弁護士による日常的な契約書ドラフト・レビューは、企業の契約交渉能力の底上げに直結します。
さらに、企業のウェブサイトやパンフレット等において顧問弁護士の氏名を掲示するだけでも不当な請求を受けるリスクを低減できますし、必要に応じて顧問弁護士が直接契約交渉の窓口となることにより交渉力を高めることも可能です。

Ⅳ 法的紛争への適切かつ迅速な対応
取引先の債務不履行、第三者からの法的根拠のない請求・訴訟提起、行政からの指導・命令等の法的トラブル・紛争が生じた場合には、適切かつ迅速な対応が求めれられることはいうまでもありません。しかしながら、日常的に相談できる弁護士がいなければ、適任の弁護士を探すことすら難しく、仮に、弁護士が見つかったとしても御社の業務に対する実践的な理解が浅ければ、適切なアドバイスを期待することができませんし、御社と弁護士の信頼関係の構築には相当な時間を要します。このような不測の法的紛争に適切かつ迅速に対応するためには、御社の業務に対する深い理解を有する弁護士=顧問弁護士との連携が極めて重要になります。

Ⅴ 同種案件に戦略的スキーム構築
業務の性質上、売掛金債権回収等の同種紛争案件の発生が継続的に見込まれる場合には、顧問弁護士が統一的・均質的な法的対応をすることにより、社内担当者の業務負担・個別案件の処理コストを軽減するとともに、紛争処理効率の最大化を図ることが可能になります。
また、弁護士が受任する前の段階での社内対応スキームや社内のみで対応する少額債権の回収スキーム等を構築する際にも顧問弁護士によるアドバイスが有効となります。

Ⅵ 法務部門の負担軽減によるコストカット
弁護士にとっては常識の法的知識・法的技術であっても、社内の法務担当者が調査すれば多大な時間を要することが多々あります。また、法務担当者として従業員を1名雇用すれば、少なくもとも月額20万円の人件費が発生することになり、法律文献や判例検索サービス等の法的インフラを整備すれば、さらに多額のコストが発生します。
しかしながら、顧問契約であれば、一般的には月額5万2500円(旧日弁連報酬規程による金額)程度での導入が可能になり、特に中小企業のお客様にとっては圧倒的なコストカットを実現できることになります。

Ⅶ 弁護士報酬の定率割引制度によるコストカット
一般的に、顧問契約を締結する場合には、月額顧問料を定めたうえで、顧問契約において合意した一定の範囲の法律事務については顧問料の範囲内で対応し、それ以外の法律事務への対応は通常どおり弁護士報酬が発生するという仕組みをとることが多いようです(旧日弁連報酬基準も同様です)。
しかしながら、弁護士にとっては新規のお客様に比べて継続的なアドバイスをしてきたお客様に対するサービスの提供の方が業務負担が少ないことがほとんどです。そこで、当事務所では、顧問先からのご依頼については、顧問契約の範囲外の業務であっても一定額を割引くことが合理的であるという考えに基づき、定率の割引制度を導入しております。

Ⅷ 従業員支援プログラム(EAP)の導入
顧問契約を締結いただいたお客様には、附随サービスとして、顧問弁護士による従業員に対する無料法律相談サービス等を中心とする従業員支援プログラム(EAP)を低価格にて提供させていただきます。
従業員支援プログラムは、従業員に対する福利厚生としての意味を有するだけでなく、企業全体のパフォーマンス向上や企業の危機管理にもつながるサービスです。詳細は、従業員支援プログラム(EAP)をご覧ください。

顧問契約の条件について

旧日弁連報酬基準によれば、顧問契約の最低金額は月額5万円+消費税となっており、法律相談業務に対する対価は全て顧問料に含まれる(それ以外の業務は有料)とされておりました。これに倣い、現在でも多くの弁護士は月額5万円+消費税~の顧問料を提示しているようです。

当事務所における顧問契約の内容は、企業の事業規模、想定される業務の性質・分量等を伺った上で個別に設定させていただいておりますが、見込業務量や拘束時間が極端に多い等の特別な事情がない限り月額5万円+消費税を超える顧問料をご提示することはございません。

例えば、従業員100名程度の非上場企業のケースでは、以下のご提案をさせていただいております。

・月額顧問料4万2000円(税込)※旧日弁連報酬規程の最低額より2割引。
・電話・Eメール・ご来所による法律相談、契約書のレビュー、定型の契約書の作成は原則として月額顧問料の範囲内で対応。
・訴訟対応、契約交渉、各種書面のドラフト等への対応は、原則として旧日弁連報酬基準から一律20%割引。

顧問契約Q&A

Q.事業規模の小さい会社であっても顧問契約をした方が良いでしょうか?。

A.一般的に事業規模の小さい会社の方が取引上のトラブルや契約案件は少なく、顧問契約の必要性は低いといえ
  ます。ですから、事業規模が小さい段階でむやみに顧問契約を締結する必要はないと思います。
  しかしながら、法規制の強い分野の事業を営む企業、積極的な事業展開を予定している企業、将来的に事業拡
  大が見込まれる企業、株式上場を定している企業等であれば、事業規模に関わらわず弁護士による法的アドバ
  イスの必要性は高いといえます。
  当事務所の弁護士が担当してきた顧問先企業の中には、代表者1名のみで事業を営む企業もありましたが、そ
  のような積極的な企業の中には大きく成長した企業もあります。

Q.顧問契約を締結しなければ、案件を依頼できませんか?

A.当事務所では、顧問先企業以外の企業からの案件も受任しております。ただし、単発でのご依頼の場合、弁護
  士報酬は顧問先企業よりは高くなります(原則として旧日弁連報酬基準より高くなることはありません)。
  同種案件の継続的な発生が見込まれる場合には顧問契約を締結した方がコストは軽減されます。

Q.顧問契約を締結するだけの余裕がないですが、どうすればよいですか?

A.仮に、顧問契約を締結するだけの余裕がないとしても、少なくとも法的問題が生じた場合にどのように対応す
  るか(どのような形でどの弁護士と連携するか)という社内ルールを決めておくことは当然必要ですし、例え
  ば、企業法務に強い弁護士と定期的にご挨拶をしておくだけでも紛争対応能力は大きく違うと考えます。

Q.できる限りコストを抑えたいのですが弁護士に価格交渉をするのは失礼ですか?

A.コストに対するご要望は企業としては当然です。
  顧問契約の相談をする場合、ほとんどの弁護士は旧日弁連報酬基準に従い月額5万円+消費税という金額で顧問
 料を提示すると思われますが、少しでも安くしたいのであればストレートにディスカウント交渉をされるべきで
 す。失礼な言い方でもない限り、コストについて相談されること自体を拒絶する弁護士は少ないと思います(も
 し、全く相談できないような弁護士であればやめた方が無難です)。
 当事務所では、一般的に旧日弁連報酬基準より安い価格をご提示させていただいておりますし、さらなるコスト
 カットのご要望があれば、顧問契約の内容を工夫する等して可能な限り対応しておりますので、遠慮なくご相談
 下さい。

Q.顧問契約のは途中解約できますか?

A.当事務所の顧問契約は原則として契約期間1年間とし、その後は自動更新とさせていただいておりますが、3か
  月前の予告期間を持って解約申し入れをしていただければ、途中解約にも応じております。
  ※月額顧問料を低額に抑える代わりに当初の1年間のみ解約不可とすることもございます。

Q.顧問弁護士は1人でもいいでしょうか?

A.弁護士はそれぞれ得意分野があるため、可能であれば専門分野の異なる複数の顧問弁護士をつけることが望まし
  いとは言えます。
  また、紛争が生じた場合に、貴社の顧問弁護士が相手方の顧問弁護士でもあった場合には、事件を受任すること
  はできないため、他の弁護士を探す必要があります。 貴社が全国的に事業展開をしているのであれば対象地域毎
 に弁護士をつけておくことも必要になるでしょう。
 もちろん、複数の弁護士をつけることは負担にもなりますから、貴社のステージに応じて検討されることをお勧め
 します。

Q.インハウスロイヤーを雇用していますが、顧問弁護士も必要でしょうか?

A.現在では、多くの大企業が社内弁護士(インハウスロイヤー)を雇用しており、中小企業でも積極的に社内弁護
 士を雇用する企業が増えております。
 一般的に、社内弁護士は、社内での業務経験の蓄積を通じて、顧問弁護士以上に会社の業務に深く精通すること
 ができ、会社業務に対する深い理解に基づく法的対応が可能になります。
 これに対し、顧問弁護士は、様々な業種・規模の会社からの多様な業務経験の蓄積を通じて、1社で勤務するだ
 けでは得られない総合的な法知識・法技術を獲得しています。
 両社は、互いの強みを補完しあうことにより、会社の法的対応能力を高めることが可能になるものですから、イン
 ハウスロイヤーを雇用している場合でも、顧問弁護士をつけておくことは当然必要になります。

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