TEL 093-571-8723
803-0811 北九州市小倉北区大門2丁目1-8コンプレート西小倉7F
当事務所の弁護士は法テラスと民事法律扶助契約を締結しておりますので、法律相談援助(無料法律相談)の実施や代理援助
の申込は当事務所において行うことができます。
両制度の概要及び利用方法は以下のとおりです。
1 法律相談援助(無料法律相談)
(1)概要
法律相談援助制度は、後述の利用条件(基準1から基準3)に該当するお客様に対して無料法律相談を実施するサー
ビスです。法テラスと民事法律扶助に関する契約を締結している弁護士は、自己の事務所にてこのサービスを提供で
きるため、当事務所のお客様も当事務所にてこの無料法律相談を受けることができます。
法律相談料(1回につき¥5,250)は、法テラスがお客様に代わって担当弁護士にお支払することになります。
この法律相談料は立替払いではないので、お客様がご負担する弁護士費用はございません。
(2)利用方法
利用条件に該当する方は、法律相談申込時に「法テラス利用」と申し添え下さい。
ご来所時に法テラス所定の援助申込書(債務整理案件は債務一覧表も必要)に必要事項をご記入いただくことにな
ります。
お客様にご記入いただいた援助申込書と弁護士が作成する書類を合わせて担当弁護士から法テラスへ提出すると、申
請は完了します。なお、仮に、審査が通らない場合でも当事務所から事後的に法律相談料を請求することはございま
せん。
収入・資産の審査(基準Aの審査)は原則としてお客様の自己申告に基づき審査されるため、収入証明書や住民票等
の資料は必要ありません(後述の代理援助の場合には必要になります)。
なお、同一の案件について法テラスの法律相談援助(無料法律相談)を利用できるのは合計3回までです。
2 代理援助(弁護士費用の立替払い)
(1)概要
法律相談援助(無料法律相談)を経て、弁護士がお客様からのご依頼案件を受任する場合に、所定の範囲内で弁護士
費用や実費を法テラスがお客様に代わり弁護士に立替払いし、後日、お客様が月額5,000円から10,000円の範囲内で
立替費用を分割払いする制度です(ただし、事件の相手方から経済的利益を受けた場合には、当該回収金から一括し
て支払う必要があります)。
利用条件は、法律相談援助の場合と同じく後述の基準1から基準3に該当することが必要になります。
また、申込の後、法テラス事務所において面接を受ける必要があります。
代理援助は、法律相談援助と異なり、原則として法テラスが弁護士費用を立替え払いをし、後日、分割払い等により
お客様に請求する制度ですので、無料で弁護士に依頼できる制度ではありません。また、審査のために種々の書
類を取り寄せる必要があり、審査のためお客様ご自身が法テラスに面接に行く必要があるなど、手続も煩雑です。
しかしながら、法テラス利用の際の弁護士報酬は、一般的な弁護士報酬(旧日弁連報酬基準)に比べかなり割安な
価格に設定されているためお客様のご負担総額も軽くなり、費用の分割払が認められるため、利用条件に該当するお
客様には大きなメリットがある制度です。
利用条件に該当するお客様は是非法テラスのご利用をご検討下さい。
※生活保護を受けているお客様は、分割金の支払を猶予・免除を受けることができます(相手方から経済的利益を受
けた場合を除く)。生活保護を受けていない方でも、後述の収入・資産基準の7割以下のお客様についても、支払
猶予・免除を受けられる場合がございます。
※代理援助以外にも、お客様のご要望に応じて簡易援助(簡易な通知文等、概ね30分以内で作成可能な法的文書を
作成する業務)、書類作成援助(訴状等の法的文書を作成する業務)等のサービスを受けることもできます。
(2) 利用方法
代理援助を利用される方は、以下の書類をご準備いただく必要があります。
□ 代理援助申込書…所定の申込書に必要事項を記入していただきます。申込書は当事務所で準備します。
□ 資力を証明する書類(生活保護受給証明書、給与明細書、源泉徴収票、か座英証明書、確定申告書の写し、各種
公的年金または手当の受給証・通知等)
□ 住民票
□ 事件により必要となる書類
離婚事件…戸籍謄本、不動産事件等…不動産登記事項証明書、交通事故事件…事故証明書・診断書、
多重債務事件…債務一覧表 等
上記の必要書類及び弁護士が作成する書類を法テラスへ提出したのち、法テラス事務所にて審査のための面談を受け
に行く必要があります。問題がなければ、面談時に援助開始決定が出ます。なお、面談時には必ず印鑑をご持参くだ
さい。
法テラスによる法律相談援助、代理援助を受けるためには、以下の3つの条件に該当することが必要です。
1 収入・資産が一定額以下であること(A,B両方の基準を満たすことが必要)
A 月収手取額(賞与を含めた手取り年収の1/12)の目安
単身者…18万2000円以下(北九州市内のお客様は20万0200円以下)
2人家族…25万1000円以下(北九州市内のお客様は27万6100円以下)
3人家族…27万2000円以下(北九州市内のお客様は29万9200円以下)
4人家族…29万9000円以下(北九州市内のお客様は32万8900円以下)
※住宅ローン・賃料を負担している場合には、負担額を加算(加算上限額は、単身者4万1000円、2人家族5万3000
円、3人家族6万6000円、4人家族7万1000円)
※医療費、教育費は相当額を控除
※5人家族以上は1人につき3万円(北九州市内のお客様は3万3000円)を加算
B 現金・預貯金、不動産(自宅を除く)、有価証券等の資産の合計額(時価)が次の基準を満たすこと
単身者…180万円以下
2人家族…250万円以下
3人家族…270万円以下
4人家族…300万円以下
2 勝訴の見込みがないとはいえないこと
和解、調停、示談成立等による紛争解決の見込みがあるもの、自己破産の免責見込みがあるものなども含みます。
この条件自体は、厳格に解されているものではございませんので、明らかに法的根拠を欠く場合以外は、一度、弁護
士にご相談されることをお勧めします。
3 民事法律扶助の趣旨に適すること
報復的感情を満たすただけや宣伝のためといった場合、または権利濫用的な訴訟の場合等はこの条件い合致しないこ
とになります。
利用条件に該当するかご不明な点がございましたら遠慮なく当事務所までお問い合わせ下さい。
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