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発基、基発、基収、基監発

労務管理の参考書に目を通すと、根拠条文の適示と同様に、「発基」、「基発」、「基収」、「基監発」という言葉が並んでいます。

「発基」と「基発」は、普通の人であれば違いを区別せずに読み流してしまいますし、たとえ違いに気づいてもどちらかが誤植だと考えてしまいそうですが、両者はちゃんと異なる意味を持っています。

これらは、厚生労働省(または旧労働省)の通達であり、例えば労働基準法等の法令の条文を読むだけでは何を意味するのか不明確な場合に、厚生労働省内部で上位機関から下位機関へ向けて公的な解釈・見解を示したものです。

通達は、あくまで厚生労働省内の内部的な見解にすぎないため、直接、一般企業や労働者を拘束するものではないのですが、少なくとも厚生労働省やその下部組織はこの通達を前提に行政指導等をしますし、裁判所もこの通達を重視した判断をするため、結局は、一般企業や労働者にも影響が及ぶことになります。

一般的な企業の人事・労務担当者は、ここまで理解しておけば十分だと思いますが(弁護士は区別できた方がいいです)、一応、「発基」、「基発」、「基収」、「基監発」についても説明しておきます。

発基 ・・・事務次官通達で厚生労働省労働基局関係のもの(事務次官による通達)
基発 ・・・厚生労働省労働基局長通達(局長による通達)
基収 ・・・厚生労働省労基局長が問い合わせの照会に答えたもの(下部組織からの解釈照会に対する局長の回答)
基監発・・・厚生労働省労基局監督課長の通達(課長による通達)

参考書を読む際に改めて気になった場合には、このウェブサイトを思い出して確認してみて下さい。

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