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労災保険に未加入の場合のペナルティ

労働者災害補償保険法3条1項は、「労働者を使用する事業を適用事業とする」と規定しているため、労働者を1人でも使用する事業主は、原則として全て労災保険に加入しなければならないことになります。

しかしながら、実際には労災保険に加入していない事業主も少なくありません。

この場合でも、労働災害が発生すれば、労働者は、労災申請をし労災保険を受領することができるため原則として労働者に不利益はありません。

しかしながら、事業者に対しては政府から費用(保険給付額)の徴収がなされます(労働者災害補償保険法31条1項1号)。

労災保険の加入について行政機関から指導等を受けていたにも関わらず、未加入のままとなっていた場合には、事業者が「故意」に加入手続を行わないものと認定され、保険給付額の100%を徴収されます。

故意がない場合でも加入義務発生から1年を経過しても未加入であった場合には、事業者が「重大な過失」により加入手続を行わないものとして、保険給付額の40%を徴収されます。

さらに、過去2年に遡って保険料の追徴もなされます。

保険給付額は多額に上ることもありますから、保険給付額の全部または一部の負担は企業に大きなダメージを与えることになります。

ですから、安易に労災保険の加入を怠ることはリスクが大きく絶対に避けるべきです。

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