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社員旅行中のけがと労働災害(労災)

最近は少なくなりましたが、企業が社員を慰労するために社員旅行・慰安旅行を実施するケースがあります。
この社員旅行・慰安旅行中に従業員がけがをした場合、労働災害(労災)となるのでしょうか?

労働災害(労災)には、①業務災害と②通勤災害の2種類がありますが(保険給付の対象としては「二次健康診断等給付」もあります)、旅行中のけがであれば通勤災害とはならないでしょうから、ここでは業務災害に該当するかが問題となります。

業務災害に該当するためには「業務上」の負傷等であることが要件となりますが(労働者災害補償保険法7条1項1号)、社員旅行の場合、「業務上」の負傷等であるか否かは、主催の目的、内容、参加の強制の有無、費用負担、運営方法から総合的に判断されることになります。

一般的には、参加の強制がない場合には、特別な事情がない限り「業務上」の負傷とは言えない(労災とはならない)と考えておいて良いでしょう(注)。

会社としては、従業員のために会社の営業日を旅行にあて、費用も会社が負担したとしても、そのために「業務上」の負傷等と認定されてしまうリスクが高まる可能性もあり、慎重な判断が求められることになります。

せっかくの旅行なので全員で参加して欲しいというのが経営サイドの思いでしょうが、たとえ会社の営業日に実施する場合でも、任意参加としておく(不参加でも欠勤扱いとはしない)方が賢明と考えておくべきでしょう。

なお、このような考え方は職場における親睦会等における事故においても同様に考えることができます。

注:加茂善仁「労災・安全衛生・メンタルヘルスQ&A第2版」43頁

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