本文へスキップ

Kokura Law Office 福岡県弁護士会 北九州部会 西小倉駅徒歩2分

TEL 093-571-8723

803-0811 北九州市小倉北区大門2丁目1-8コンプレート西小倉7F

人事労務管理・労務問題の法律相談について

貴社に人事労務管理・労働問題について相談できる弁護士はいますか?

いわゆる過払金バブルが終焉した弁護士業界の次のターゲットは残業代請求等の労働問題だとも言われています。
実際,ここ数年間,使用者側・労働者側を問わず労働問題に関するご相談は増加傾向にあります。多くのノンバンクが多額の過払金の支払いを強いられたことにより経営危機に陥ったように、一旦、弁護士からターゲットにされれば企業は存続の危機に立たされることもあります。

労働問題においては、通常の事件に比べて特に以下の2点が重要になります。

1 事前予防の重要性
  当事務所の弁護士が実際に担当した労働紛争の約9割は、現実に残業代請求や解雇無効請求が起こってから初めて弁護士
  に相談をしたケースでした。
  しかしながら、労働法令は労働者側に有利に規定されており、裁判実務上も労働者に有利に解釈される傾向にあるため
  、現実に問題が起こった後に弁護士に相談をしても手遅れとなることが多いのが現実です。
  逆に、事前にできる限りの準備をしておけば、万が一、紛争が発生しても傷を最小限にとどめることが可能です。
  労働問題においては、事前予防の観点がきわめて重要になります。

2 紛争拡大防止策構築の重要性
  現実に紛争が発生した場合には、当然ですが、当該紛争にできる限りの対応をしていくことが重要になります。
  それに加えて、他の従業員(退職者も含む)にまで類似の紛争が派生しないよう細心の注意を払うとともに、将来、
  類似の紛争が発生するリスクを低減させるために、社内体制の整備をしていくことが重要になります。

当事務所の弁護士は、多数の労働案件を担当してきた実務経験を有しており、事前の紛争予防策の構築、現実の紛争への対応、再発防止策の構築、いずれのステージにおいても貴社のお役に立つことができます。

ご相談の具体例

人事労務管理・労働問題の分野で当事務所にて対応可能な問題の具体例は以下のとおりです。もちろん、これ以外のご相談についても特殊な案件以外は広く対応可能です。少しでもお悩みの企業は是非当事務所にご相談ください。

□ 解雇した従業員から解雇無効請求を受けたので、法的対応をお願いしたい。

□ 従業員を解雇したいが、法的に問題がないか不安がある。

□ 労働災害(労災)について適切な対応を相談したい。

□ 役員・従業員が不祥事を起こし、会社の責任を追及されている。

□ 従業員から未払残業代の請求をされたので、法的対応をお願いしたい。

□ 労働審判手続への対応をお願いしたい。

□ 労働基準監督署のウェブサイト上のひな形どおりの就業規則しかないので、もっと戦略的な就業規則を作成したい。

□ 三六協定等の法定書面を整備していないので、きちと整備しておきたい。

□ 退職や解雇について、社内手続のルール・マニュアルを整備したい。

□ 従業員の給与をある程度柔軟に増減できるような仕組みづくりをしたい。

□ 時間外労働手当の発生をできる限り抑制できる仕組みづくりをしたい。

□ 他社から転職してきた従業員が、他社の顧客情報を持ち出しており、当社まで損害賠償請求を受けている。

□ 従業員が会社のお金を不正に流用している。

□ 退職した従業員が同一地域で競業業務をするのを防ぎたい。

□ 会社の機密情報の流出防止を法的な側面から防止する仕組みづくりをしたい。

□ 福利厚生の一環として従業員の日常的な法律相談を受けてくれる弁護士を探している。

□ 安全衛生・メンタルヘルス等の運用体制について相談したい。

バナースペース

小倉総合法律事務所

〒803-0811
北九州市小倉北区大門2-1-8
コンプレート西小倉7階

代表弁護士 川上 武志
(福岡県弁護士会北九州部会)


TEL 093-571-8723
FAX 093-571-8724
info@kokura-lawoffice.com

受付時間
平日  9:30~17:30
土日祝 不定期に営業

※受付時間内でも弁護士が不在にしている場合がございますので、ご了解ください。